平成27年4月1日から特養入所申込は原則要介護3以上の方になりました。
2015年3月31日 11:07 AM
平成27年(2015)4月1日から入所検討の対象となる方は、入所申込者のうち、要介護3~5までの要介護認定を受けた方及び居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の《特例的な施設への入所》が認められる方になります。《特例入所》が認められるのは認知症のほか、知的・精神障害、家族による虐待、独り暮らしや老老介護で在宅での生活が難しい場合です。